

「そろそろ受注額の大きい工事や公共工事も受注できる様にして事業を拡大したい」「元請先から要請された」などをきっかけに建設業許可の取得を検討されると思います。建設業許可の基本事項である建設業の定義、許可が必要な工事と許可を要しない工事について説明いたします。
建設業許可は「建設業法」で定められています。建設業法における建設業の定義とは、
元請、下請、その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことを言います。
「請負」とは建設業者が発注者に対して工事の完成を約束し、発注者が工事代金を支払う事により成立する契約なので、これにあてはまらないもの、例えば人工出し、設備のメンテナンス、建売住宅の売買などは請負に該当しないため建設業には含まれないことになります。
◇ 建築一式工事(住宅やビルなどの建物全体を建てる工事)
 請負金額が 1,500万円以上 または 木造住宅で延べ面積150㎡以上 の場合
◇専門工事(電気工事、配管工事、塗装工事など)
  請負金額が 500万円以上 の場合
◎金額はすべて「税込」で判断されます。
◎請負代金の限度に達しないように工事を分割して請負う場合は全体を1つの工事とみなして合計金額で
 判断されます。
◎発注者が原材料を提供している場合はその価格と運送費が請負代金に加算されて判断されます。
建設業許可は、工事の内容に応じて「一式工事」と「専門工事」に分かれています。
◇一式工事(総合的な工事)
 土木一式工事:道路、橋、ダム、上下水道などの土木構造物を総合的に施工
 建築一式工事:住宅やビルなどの建築物を総合的に施工
 これらは複数の専門工事を統括する元請業者向けの許可となります。
◇専門工事(個別の技術工事)
 例:大工工事、電気工事、管工事、塗装工事、防水工事、解体工事など
 各工事ごとに個別の許可が必要です
 一式工事の許可だけでは、専門工事を単独で請け負うことはできません
 建築一式工事で 請負金額が1,500万円未満 または 木造住宅150㎡未満
 専門工事で 請負金額が500万円未満
 これらの工事は「軽微な工事」とされ、許可なしでも請負うことができます。