常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件
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常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件

従来は主たる営業所に勤務する役員の中から一定の条件を備える者を「経営業務の管理責任者」として選任する事が求められていました。
令和2年10月の建設業法の改正により、従来の要件とは別に複数の者の経験を基準とした「チーム体制」での要件が設定された事により呼称について「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」に修正されました。

対象者

法人の場合は役員等(「業務を執行する社員」「取締役」「執行役」または「これらに準ずるもの」)のうち常勤である者の一人が、個人の場合は本人または「支配人」のうち一人が次のいずれかに該当する者である事が必要です。ほとんどの場合①に該当する者として申請する事になります。また④と⑤がいわゆる「チーム体制」です。該当するケースによって個別に役所への事前確認が必要となりますので要注意です。

①建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者


業務を執行する社員、取締役、執行役、法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主または支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者。

②建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者。


取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに具体的な業務執行に専念した経験をいいます。

③建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者


経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役、法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主または支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位における者)にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した経験をいいます。

④建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ5年以上役員等又は役員等に準ずる職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の管理を担当する者に限る。)としての経験を有する者

財務管理の業務経験を有するもの、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くこと

⑤建設業か否かを問わず、5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者

財務管理の業務経験を有するもの、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くこと

⑥国土交通大臣が①~②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者