財産的基礎または金銭的な信用力を有していること
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財産的基礎または金銭的な信用力を有していること

建設業許可を取得する際に求められる財産的基礎または金銭的信用力とは工事を最後まできちんと遂行できるだけの資金力や財務的安定性があるかを審査する基準です。建設工事は規模が大きく、工期も長期にわたるため、資金繰りが不安定な事業者では途中で工事が止まるリスクがあります。発注者や下請業者を守るためにも、一定の財務的裏付けを持つことが不可欠であり、資金繰りの悪化や倒産リスクの高い事業者に許可を与えないための仕組みです。

一般建設業の場合

新規に許可を受ける場合、次のいずれかを満たす必要があります。
自己資本が500万円以上あること
法人であれば貸借対照表の純資産の額、個人事業主であれば元入金などを基準に計算します。
金融機関の残高証明で500万円以上あることを示すこと
申請日前1か月以内に発行された残高証明書で証明します。常時500万円を維持している必要はなく、一時的にでも500万円を超えていれば要件を満たせます。


更新や業種追加の場合の特例
過去5年間継続して許可を受け営業していた実績があること

特定建設業の場合

特定建設業は、下請に出す金額が大きい工事(建築一式で8,000万円以上、その他で5,000万円以上)を請負う場合に必要で、より厳しい財務基準が課されます。直前の決算期において、次のすべてを満たす必要があります。
欠損額が資本金の20%を超えていないこと
流動比率が75%以上であること(短期的な支払能力を示す指標)
資本金が2,000万円以上であること
自己資本が4,000万円以上であること


特定建設業においては許可更新や業種追加を見据えて、日頃から財務内容を整理しておくことが重要です。