専任技術者の要件
旭川市の建設業許可手続きは松橋行政書士事務所にお任せください。

専任技術者の要件

建設業許可の要件として、主たる営業所、従たる営業所のすべての営業所において、当該営業所で営む許可業種に対応する専任技術者を選任する必要があります。実務経験年数で要件を証明する場合は非常に煩雑な確認作業を要し、許可要件を満たしているか否かの判断は難しい為行政書士の活用をお勧めします。

専任技術者とは?

専任技術者とは、建設業の営業所に常駐し、技術的な管理や指導を行う責任者です。許可を受ける業種ごとに、一定の資格や経験が必要です。業種ごとに求められる資格や経験年数が異なり、又一般建設業と特定建設業においても要件が異なります。

要件の基本的な考え方

①営業所に常勤していることが必要であり、他の会社と兼任していたり、現場に出ずに不在がちな場合は常勤と認められないためその営業所で日常的に勤務している必要があります。
②該当業種に関する技術的な資格や経験があること
上記の通り 業種ごとに求められる資格や経験年数が異なります。例えば、土木工事業なら土木施工管理技士などが該当します。
③ 特定建設業の場合はより高度な資格(1級施工管理技士など)や、指導的立場での経験が必要となります。

資格と経験の例

学歴による実務経験年数の違い
大学・短大・高専・2年制専門学校の指定学科を卒業した場合
→ 卒業後、3年以上の実務経験が必要です。


高校・1年制専門学校の指定学科を卒業した場合
→ 卒業後、5年以上の実務経験が必要です


指定学科以外の学歴、または学歴がない場合
→ 10年以上の実務経験が必要です


技術検定合格者の扱い
国家資格の施工管理技士(1級・2級)の第一次検定に合格している場合は、学歴と同等に扱われます。
1級の一次検定合格者 → 合格後3年以上の実務経験でOK
2級の一次検定合格者 → 合格後5年以上の実務経験でOK
※ただし、指定建設業や電気通信工事業ではこの扱いが適用されない場合があります。
指定学科とは?
建設業種ごとに定められた「技術的な裏付けがある」と認められる学科です。
建築施工管理 → 建築学科
土木施工管理 → 土木工学科
電気工事施工管理 → 電気工学科
管工事施工管理 → 機械工学科
学校によって学科名が異なるため、「履修科目証明書」で内容を確認する必要があります。