
旭川市の建設業許可手続きは松橋行政書士事務所にお任せください。

小規模建設業者においては人員が限られており建設業許可において必須の要件である常勤役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者を複数人在籍させる事が困難な場合があります。その場合一人が要件を満たすことにより兼任することが可能です。
兼任することができる条件は、同一の営業所に常勤する事です。本社で常勤役員等(経営業務の管理責任者)、支店で専任技術者という運用方法は認められていません。また当然ながら両方の資格要件を満たしている事が必要です。
兼任のメリットとしては限られた人材で効率的な人員配置が可能となる事、人件費や管理費用の抑制ができる事、建設業許可の証明資料が一部共用できる事等があげられます。一方デメリットとしては兼任している者が退職等で不在になった場合、すぐに代替人員が見つからない可能性が高く許可取消のリスクが高まる事があげられます。
上記をまとめると、常勤役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者は同一営業所に常勤し、両方の要件を満たす人物であれば兼任可能です。ただし常勤役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者の交代は一日の空白期間も認められないため将来を見据えた役員の登用や技術者の確保をしておくことが望ましいと言えます。