特定建設業許可とは
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特定建設業許可とは

特定建設業許可とは、元請として発注者から請負った1件の建設工事について、下請に出す金額が税込5,000万円(建築一式工事の場合は税込8,000万円)以上となる場合に必要となる許可です。
建設業者が工事を請け負う際は元請業者が下請業者に工事を発注することが一般的です。特定建設業許可は、下請契約の金額が大きくなることで、元請業者に対する責任や管理能力が問われる場面に対応するための制度であり、下請業者の保護建設工事の適正な施工を確保する目的から一般建設業より専任技術者・財産的基礎要件が厳格となっています。

特定建設業許可が必要となるケース

一般工事の場合~1件の工事で、1件の下請契約金額が税込5,000万円以上となる場合。
建築一式工事の場合~下請契約の合計金額が税込8,000万円以上となる場合。
*下請契約の金額が基準となり、契約を分割して金額を小さく見せることは認められていません。
*全ての工事について自社のみで施工を行う場合は特定建設業許可は必要ありません。

専任技術者の要件

特定建設業における専任技術者については原則として1級建築士、1級施工管理技士(土木・建築・電気・管など)の1級国家資格が必要となります。国家資格がない場合については政令で定める金額(4,500万円)以上の元請工事について指導監督的実務経験を2年以上有することが条件となります。*指導監督的実務経験とは、単なる従事経験ではなく、現場で下請業者を統括し、工事全体を管理した経験を指します。
指定建設業の場合の特例
建築一式工事、土木一式工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、造園工事の7つの指定建設業では、必ず1級資格保持者でなければなりません。

財産的基礎要件について

資本金の額が2,000万円以上であること
資本金が2,000万円以上あることにより、一定規模の工事を元請として請負うに足る信用力があると判断されます。
自己資本の額が4,000万円以上であること
自己資本とは、貸借対照表上の「純資産合計」を指し、資本金に加え利益剰余金なども含まれます。自己資本が4,000万円以上あることで、会社が安定した財務基盤を持ち、工事の履行能力があると認められます。
流動比率が75%以上であること
流動比率とは、流動資産(現金・預金・売掛金など)を流動負債(支払手形・買掛金など)で割った値です。この比率が75%以上であることは、短期的な支払い能力が十分であると認められます。
欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
欠損とは、過去の赤字の累積である「繰越欠損金」を指します。これが資本金の20%を超えていると、財務的に不健全と判断されます。資本金が2,000万円の場合、繰越欠損金が400万円を超えていると基準を満たさないことになります。


上記の様に、特定建設業許可の要件は厳格となっています、許可取得の際だけではなく更新時についても要件を満たす必要があるため、決算書の精査や増資、資金調達などを含めて毎年許可要件のチェックを行い対策を講じていく必要があります。